学校教育法
空欄補充演習
第1章 総則
<第1条>★★★
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
<第2条>★★
(1)学校は、国(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第3条に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。
(2)この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
<第3条>★
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
<第5条>★
学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
<第6条>★
学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、これらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校又は中等教育学校の前期課程における義務教育については、これを徴収することができない。
<第11条>★★★
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
<第12条>★★
学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
第2章 小学校
<第17条>★★★
小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
<第18条>★★★
小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
<第18条の2>★★
小学校においては、前条各号に掲げる目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
<第21条>★
(1)小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
(2)前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
<第22条>★★
(1)保護者は、子女の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を終了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その終了した日の属する学年の終わり)までとする。
<第23条>★
前条の規定によって、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規定により、前条第1項に規定する義務を猶予又は免除することができる。
<第25条>★★
経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
<第26条>★★
(1)市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
(2)市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
(3)前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
(4)市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
<第28条>★★★
(1)小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
(2)小学校には、前項のほか、必要な職員を置くことができる。
(3)校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(4)教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
(5)教頭は、校長に事故のあるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
(6)教諭は、児童の教育をつかさどる。
(7)養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
(8)事務教員は、事務に従事する。
(9)助教諭は、教諭の職務を助ける。
(10)講師は、教諭又は助教諭に順ずる職務に従事する。
(11)養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(12)特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
<第29条>★
市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるために必要な小学校を設置しなければならない。
第3章 中学校
<第35条>★★★
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
<第36条>(教育目標)★★★
中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
<第39条>★★
(1)保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。
第4章 高等学校
<第41条>★★★
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
<第42条>★★★
高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
<第50条>★★
(1)高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
(2)高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
(3)実習助手は、実験又は実習について、教諭の事務を助ける。
(4)特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
(5)技術職員は、技術に従事する。
第4章の2 中等教育学校
<第51条の2>(教育の目的)★★
中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
<第51条の3>(教育目標)★
中等教育学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
第6章 特殊教育
<第71条>★★★
盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする・
<第72条>★
(1)盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。
(2)盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
<第74条>★★★
都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第71条の2の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。
<第75条>★
(1)小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。
(2)前項に掲げる学校は、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特殊学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
第8章 雑則
<第85条>★★
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。