学校保健法施行規則

空欄補充演習ページに進む


第1章 健康診断

<第3条>(時期)★★
(1)法第6条第1項の健康診断は、毎学年、6月30日までに行うものとする。

<第6条>(健康診断票)★
(1)学校においては、法第6条第1項の健康診断を行ったときは、児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票を作成しなければならない。
(2)校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進学先の校長に送付しなければならない。
(3)校長は、児童、生徒、学生又は幼児が転学した場合においては、その作成に係る当該児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票を進学先の校長に送付しなければならない。
(4)児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票は、5年間保存しなければならない。ただし、第2項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から5年間とする。

<第7条>(事後措置)★★
学校においては、法第6条第1項の健康診断を行ったときは、21日以内にその結果を児童、生徒又は幼児にあっては当該児童、生徒又は幼児及びその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に規定する保護者をいう。)に、学生にあっては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第7条の措置をとらなければならない。


戻る