学校教育法施行規則
第1章 総則
<第12条の3>(指導要録)★★★
(1)校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
(2)校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
(3)校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。
<第12条の4>(出席簿)★★
校長(学長を除く)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。
<第13条>(懲戒)★★★
(1)校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
(2)懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。
(3)前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。
(4)第2項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
<第15条>(備付表簿、その保存期間)★★★
(1)学校において備えなければならない表簿は、概ね次の通りとする。
(2)前項の表簿(第12条の3第2項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、5年間、これを保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする。
(3)学校教育法施行令第31条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。
第2章 小学校
<第17条>(学級数)★★
小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。
<第18条>(分校の学級数)★
小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、5学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。
<第22条の2>(校務分掌)★
小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
<第22条の3>(教務主任・学年主任)★
(1)小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。
(2)教務主任及び学年主任は、教諭をもって、これに充てる。
(3)教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(4)学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
<第22条の4>(保健主事)★
(1)小学校においては、保健主事を置くものとする。特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
(2)保健主事は、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。
(3)保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。
<第24条>(教育課程の編成)★★★
(1)小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によって編成するものとする。
(2)私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもって前項の道徳に代えることができる。
<第25条>(教育課程の基準)★★
小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
<第25条の2>(教育課程編成の特例)★
小学校の第1学年及び第2学年においては、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
<第28条>(卒業証書の授与)★
校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。
<第44条>(学年)★★
小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
<第46条>(授業終始の時刻)★★
授業終始の時刻は、校長が、これを定める。
<第47条>(休業日)★★
(1)公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第4号に掲げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限りではない。
(2)私立小学校における休業日は、当該学校の学則で定める日とする。
<第48条>(非常変災等による臨時休業)★★★
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、この旨を、公立小学校については教育委員会、私立小学校においては都道府県知事に報告しなければならない。
第3章 中学校
<第52条の2>(生徒指導主事)★
(1)中学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
(2)生徒指導主事は、教諭をもって、これに充てる。
(3)生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
<第52条の3>(進路指導主事)★
(1)中学校には、進路指導主事を置くものとする。
(2)進路指導主事は、教諭をもって、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
<第53条>(教育課程の編成)★★★
(1)中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。
(2)必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭及び外国語(以下この項において「国語等」という。)の各教科とする。
(3)選択教科は、国語等の各教科並びに第54条の2に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
<第54条の2>(教育課程の基準)★★
中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
第4章 高等学校
<第57条>(教育課程の編成)★★★
高等学校の教育課程は、別表第3に定める各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。
<第57条の2>(教育課程の基準)★★
高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。
<第62条>(休・退学)★★
生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなければならない。
<第63条の2>(全課程修了の認定)★★★
校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、74単位以上を修得した者について、これを行わなければならない。ただし、第57条の3の規定により、高等学校の教育課程に関し第57条又は第57条の2の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、これを行うものとする。
第6章 特殊教育
<第73条の6>(1学級の児童又は生徒の数)★★
(1)盲学校、聾学校及び養護学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定のある場合を除き、盲学校及び聾学校にあっては10人以下を、養護学校にあっては15人以下を標準とし、高等部の同時に授業を受ける一学級の生徒数は、15人以下を標準とする。
(2)幼稚部において、教諭一人の保育する幼児数は、8人以下を標準とする。
<第73条の7>(小学部の教科)★★★
盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあっては、知的障害者を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。)、道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間(養護学校の中学部にあっては、知的障害者を教育する場合を除く。)によって編成するものとする。
<第73条の8>(中学部の教科)★★★
(1)盲学校、聾学校及び養護学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間によって編成するものとする。
(2)必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭及び外国語(次項において「国語等」という。)の各教科(養護学校の中学部にあっては、知的障害者を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の各教科とする。)の各教科とする。
(3)選択教科は、国語等の各教科(養護学校の中学部にあっては、知的障害者を教育する場合は外国語とする。)及び第73条の10に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の小学部・中学部学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
<第73条の9>(高等部の教科)★★
盲学校、聾学校及び養護学校の高等部の教育課程は、それぞれ、別表第4、別表第5及び別表第6に定める各教科に属する科目(養護学校の高等部にあっては、知的障害者を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、家政、農業及び工業の各教科並びにその他特に必要な教科とする。)、特別活動(養護学校の高等部にあっては、知的障害者を教育する場合は、道徳及び特別活動とする。)並びに養護・訓練によって編成するものとする。
<第73条の10>(教育課程の基準)★★
盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。
<第73条の17>(特殊学級の一学級の児童又は生徒の数)★
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特殊学級の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定のある場合を除き、15人以下を標準とする。