地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)

空欄補充演習


第2章 教育委員会の設置及び組織

<第2条>(設置)★
都道府県(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合教育委員会を置く。

<第3条>(組織)★★★
教育委員会は、5人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては6人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては3人以上の委員をもつて組織することができる。

<第4条>(任命)★★
(1)委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
(3)委員の任命については、そのうち委員の定数の2分の1以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。

<第5条>(任期)★★
(1)委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)委員は、再任されることができる。

<第12条>(委員長)★★
(1)教育委員会は、委員のうちから、委員長選挙しなければならない。
(2)委員長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。
(3)委員長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する。

<第16条>(教育長)★★
(1)教育委員会に、教育長を置く。
(2)教育長は、第6条の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員(委員長を除く。)である者のうちから、教育委員会が任命する。
(3)教育長は、委員としての任期中在任するものとする。ただし、地方公務員法第27条、第28条及び第29条の規定の適用を妨げない。
(4)教育長は、委員の職を辞し、失い、又は罷免された場合においては、当然に、その職を失うものとする。

<第17条>(教育長の職務)★★
(1)教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。
(2)教育長は、教育委員会のすべての会議に出席し、議事について助言する。

<第18条>(事務局)★
(1)教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。

<第19条>(指導主事その他の職員)★
(1)都道府県に置かれる教育委員会の事務局に、指導主事事務職員技術職員を置くほか、所要の職員を置く。

第3章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限

<第23条>(職務権限)★
教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。

  1. 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
  2. 学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
  3. 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の職員の任免その他の人事に関すること。
  4. 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
  5. 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
  6. 教科書その他の教材の取扱に関すること。
  7. 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
  8. 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
  9. 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
  10. 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
  11. 学校給食に関すること。
  12. 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
  13. スポーツに関すること。
  14. 文化財の保護に関すること。
  15. ユネスコ活動に関すること。
  16. 教育に関する法人に関すること。
  17. 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
  18. 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
  19. 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

第4章 教育機関

<第32条>(教育機関の所管)★
学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会所管する。ただし、第24条の2第1項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされた事務のみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。

<第33条>(学校等の管理)★
(1)教育委員会は、法令又は条例に反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体に協議しなければならない。

<第34条>(教育機関の職員の任命)★
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。

<第37条>(任命権者)★
(1)市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。

<第43条>(服務の監督)★
(1)市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。


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