学校保健安全法

空欄補充演習


第1章 総則

<第1条>(目的)★★
この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

第2章 学校保健

<第5条>(学校保健安全計画)★
学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

<第6条>(学校環境衛生基準)★
(1)文部科学大臣は、学校における換気採光照明保温清潔保持その他環境衛生に係る事項(学校給食法第9条第1項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第7条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第6条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。
(2)学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。

<第7条>(保健室)★
学校には、健康診断健康相談保健指導救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

<第8条>(健康相談)★
学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。

<第11条>(就学時の健康診断)★★
(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。

<第13条>(児童、生徒、学生及び幼児の健康診断)★★★
(1)学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)又は幼児の健康診断を行わなければならない。

<第15条>(職員の健康診断)★
(1)学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

<第19条>(出席停止)★★★
校長は、感染症にかかつており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

<第20条>(臨時休業)★★
学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

第3章 学校安全

<第26条>(学校安全に関する学校の設置者の義務)★
学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故加害行為災害等(以下この条及び第29条第3項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第1項及び第2項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

<第27条>(学校安全計画の策定)★
学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

<第28条>(学校環境の安全の確保)★
校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。


戻る