学校給食法

空欄補充演習


<第1条>
この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実を図ることを目的とする。

<第2条>★★
学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1 日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
2 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
3 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
4 食糧の生産分配消費について、正しい理解に導くこと。


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