教育職員免許法

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<第4条>(種類)★★
(1)免許状は、普通免許状特別免許状及び臨時免許状とする。
(2)普通免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状及び養護教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあっては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。
(3)特別免許状は、学校(幼稚園及び中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。
(4)臨時免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。

<第5条>(授与)★
(1)普通免許状は、別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

  1. 18歳未満の者
  2. 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
  3. 成年被後見人又は被保佐人
  4. 禁錮以上の刑に処せられた者
  5. 第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
  6. 第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
  7. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(2)前項本文の規定にかかわらず、別表第1から別表第2の2までに規定する普通免許状に係る所要資格を得た日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日を経過した者に対する普通免許状の授与は、その者が免許状更新講習(第9条の3第1項に規定する免許状更新講習をいう。以下第9条の2までにおいて同じ。)の課程を修了した後文部科学省令で定める2年以上の期間内にある場合に限り、行うものとする。
(7)免許状は、都道府県の教育委員会(以下、「授与権者」という。)が授与する。

<第9条>(効力等)★★
(1)普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで、すべての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。次項及び第3項において同じ。)において効力を有する。
(2)特別免許状は、その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
(3)臨時免許状は、その免許状を授与したときから3年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。


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