社会教育法

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第1章 総則

<第1条>(目的)★★
この法律は、教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。

<第2条>(定義)★
この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクレーションの活動を含む。)をいう。

<第3条>(国及び地方公共団体の任務)★★
(1)国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設設置及び運営集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を活用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
(2)国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たっては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。

<第5条>(市町村の教育委員会の事務)★★
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、左の事務を行う。

  1. 社会教育に必要な援助を行うこと。
  2. 社会教育委員の委嘱に関すること。
  3. 公民館の設置及び管理に関すること。
  4. 所管に属する図書館博物館青年の家その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。
  5. 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。
  6. 講座の開設及び討論会講習会講演会展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
  7. 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設並びにこれらの奨励に関すること。
  8. 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
  9. 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
  10. 運動会競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
  11. 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
  12. 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
  13. 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関すること。
  14. 視聴覚教育、体育及びレクリェーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
  15. 情報の交換及び調査研究に関すること。
  16. その他第3条の任務を達成するために必要な事務

<第9条>(図書館及び博物館)★
(1)図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。
(2)図書館又は博物館に関し必要な事項は、別に法律をもって定める。

第2章 社会教育主事及び社会教育主事補

<第9条の2>(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)★★
(1)都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
(2)都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。

<第9条の3>(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)★★
(1)社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的助言指導を与える。但し、命令及び監督をしてはならない。

<第9条の5>(社会教育主事の講習)★
(1)社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。

第3章 社会教育関係団体

<第10条>(定義)★
この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

<第12条>(国及び地方公共団体との関係)★★
国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

第4章 社会教育委員

<第15条>(構成)★★
(1)都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

<第17条>(職務)★
(2)社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

第5章 公民館

<第20条>(目的)★★
公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康増進情操純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

<第21条>(設置者)★★
(1)公民館は、市町村が設置する。

第6章 学校施設の利用

<第44条>(学校施設の利用)★★
(1)学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設社会教育のために利用に供するように努めなければならない。

<第45条>(学校施設利用の許可)★★
(1)社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
(2)前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。

<第48条>(社会教育講座)★★
(1)学校の管理機関は、それぞれの管理に属する学校に対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講座専門講座夏期講座社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めることができる。
(2)文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学高等専門学校又は高等学校において開設する。
(3)社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校又は中学校において開設する。


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