教育公務員特例法

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<第2条>(定義)★★
(1)この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校であって同法第2条に定める公立学校(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)の学長校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
(2)この法律で「教員」とは、前項の学校の教授准教授助教副校長副園長を含む。以下同じ。)、教頭主幹教諭指導教諭教諭助教諭養護教諭養護助教諭栄養教諭及び講師常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第23条第2項を除き、以下同じ。)をいう。
(3)この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第26条第1項を除き、以下同じ。)の副学長学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
(4)この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であって当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長学部長その他の者で構成するものをいう。
(5)この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

<第11条>(採用及び昇任の方法)★
公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあっては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。

<第21条>(研修)★★★
(1)教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究修養に努めなければならない。
(2)教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

<第22条>(研修の機会)★★★
(1)教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
(2)教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
(3)教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

<第23条>(初任者研修)★★★
(1)公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修[以下、「初任者研修」という。]を実施しなければならない。
(2)任命権者は、初任者研修を受ける者[次項において初任者という。]の所属する学校の副校長教頭主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
(3)指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。


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