盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領

空欄補充演習


第1章 総則

第1節 教育目標
 小学部及び中学部における教育については、学校教育法第71条に定める目的を実現するために、児童及び生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1 小学部においては、学校教育法第18条各号に掲げる教育目標
2 中学部においては、学校教育法第36条各号に掲げる教育目標
3 小学部及び中学部を通じ、児童及び生徒の障害に基づく種々の困難を改善克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うこと。

第2節 教育課程の編成
第1 一般方針
1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、児童又は生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、その障害の状態及び発達段階特性等並びに地域や学校の実態を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。
 学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、児童又は生徒に生きる力をはぐくむことを目指し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基礎的基本的な内容の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。
2 学校における道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳の時間をはじめとして各教科特別活動自立活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。
 道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもち、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。
 道徳教育を進めるに当たっては、教師と児童生徒及び児童生徒相互の人間関係を深めるとともに、家庭や地域社会との連携を図りながら、ボランティア活動自然体験活動などの豊かな体験を通して児童生徒の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。その際、中学部においては、生徒が人間としての生き方についての自覚を深めるよう配慮する必要がある。
3 学校における体育・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、小学部の体育科及び中学部の保健体育科の時間はもとより、特別活動自立活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
4 学校における自立活動の指導は、障害に基づく種々の困難を改善克服し、自立し社会参加する資質を養うため、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、自立活動の時間における指導は、各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間と密接な関連を保ち、個々の児童又は生徒の障害の状態や発達段階等を的確に把握して、適切な指導計画の下に行うよう配慮しなければならない。

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項
1 第2章以下に示す各教科(中学部においては、必修教科とする。2において同じ。)、道徳特別活動及び自立活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
2 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また、第2章第1節第1款及び同章第2節第1款において準ずるものとしている小学校学習指導要領第2章及び中学校学習指導要領第2章第1節から第9節までに示す各教科の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、すべての児童又は生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる。ただし、これらの場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び自立活動並びに各学年、各分野又は各言語(知的障害者を教育する養護学校においては、各教科、道徳、特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童又は生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
3 第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び自立活動並びに各学年、各分野又は各言語の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、学校においては、その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
4 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部において、学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科の内容は、2学年間かけて指導する事項を示したものである。各学校においては、これらの事項を地域や学校及び児童の実態に応じ、2学年間を見通して計画的に指導することとし、特に示す場合を除き、いずれかの学年に分けて指導したり、いずれの学年においても指導したりするものとする。
5 知的障害者を教育する養護学校においては、各教科(小学部においては各教科の各段階)に示す内容を基に、児童又は生徒の知的発達の遅滞の状態や経験等に応じて、具体的に指導内容を設定するものとする。

第3 選択教科の内容等の取扱い
1 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の中学部における選択教科については、次のとおり取り扱うものとする。
(1)各学校においては、学校や生徒の実態を考慮し、必修教科や総合的な学習の時間などとの関連を図りつつ、選択教科の授業時数及び内容を適切に定め、選択教科の指導計画を作成すること。
(2)選択教科の内容については、第2章の各教科に示すように課題学習補充的な学習や発展的な学習など、生徒の障害の状態や特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう各学校において適切に定めること。その際、生徒の負担過重となることのないようにしなければならない。
(3)生徒に履修させる選択教科の数は、第2学年においては以上、第3学年においては以上とし、生徒の障害の状態、特性等を十分考慮して、それぞれの生徒に適した選択教科を履修させること。
(4)各学校において開設することができる選択教科の種類は、各学年とも第2章に示す各教科とすること。
2 知的障害者を教育する養護学校の中学部における外国語については、学校や生徒の実態を考慮し、必要に応じて設けることができる。

第4 総合的な学習の時間の取扱い
1 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校の実態、児童又は生徒の障害の状態や発達段階等に応じて、横断的総合的な学習や児童又は生徒の興味関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。
2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1)自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。
(2)学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決探究活動主体的創造的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。
(3)各教科、道徳、特別活動及び自立活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くようにすること。
3 各学校においては、1及び2に示す趣旨及びねらいを踏まえ、総合的な学習の時間の目標及び内容を定め、例えば国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的総合的な課題、児童又は生徒の興味関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題などについて、学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。
4 各学校においては、学校における全教育活動との関連の下に、目標及び内容、育てようとする資質や能力及び態度、学習活動、指導方法や指導体制、学習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成するものとする。
5 各学校における総合的な学習の時間の名称については、各学校において適切に定めるものとする。
6 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)目標及び内容に基づき、児童又は生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行うこと。
(2)自然体験ボランティア活動などの社会体験観察実験見学調査発表討論ものづくり生産活動交流活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
(3)グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(4)学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(5)小学部において、国際理解に関する学習の一環としての外国語会話等を行うときは、学校の実態等に応じ、児童が外国語に触れたり、外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学部段階にふさわしい体験的な学習が行われるようにすること。

第5 重複障害者等に関する特例
1 障害の状態により学習が困難な児童又は生徒について特に必要がある場合には、次に示すところによるものとする。
(1)各教科の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わないことができること。
(2)各教科の各学年の目標及び内容の全部又は一部を、当該学年の前各学年の目標及び内容の全部又は一部によって、替えることができること。
(3)中学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部を、当該各教科に相当する小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部によって、替えることができること。
(4)幼稚部教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れることができること。
2 当該学校に就学することとなった障害以外に他の障害を併せ有する児童又は生徒(以下「重複障害者」という。)を教育する場合には、次に示すところによるものとする。
(1)盲学校、聾学校又は肢体不自由者若しくは病弱者を教育する養護学校に就学する児童又は生徒のうち、知的障害を併せ有する者については、各教科又は各教科の目標及び内容に関する事項の一部を、当該各教科に相当する第2章第1節第2款若しくは第2節第2款に示す各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって、替えることができること。なお、この場合、小学部の児童については、総合的な学習の時間を設けないことができること。
(2)重複障害者のうち、学習が著しく困難な児童又は生徒については、各教科、道徳若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科若しくは総合的な学習の時間に替えて、自立活動を主として指導を行うことができること。
3 障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して、教員を派遣して教育を行う場合については、上記1又は2に示すところによることができるものとする。

第6 授業時数等の取扱い
1 小学部又は中学部の各学年における総授業時数は、小学校又は中学校の各学年における総授業時数に準ずるものとする。この場合、各教科道徳特別活動(学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。5及び7において同じ。)及び自立活動の目標及び内容並びに総合的な学習の時間のねらいを考慮し、それぞれの年間の授業時数を適切に定めるものとする。
2 小学部又は中学部の各学年の自立活動の時間に充てる授業時数は、児童又は生徒の障害の状態に応じて、適切に定めるものとする。
3 小学部又は中学部の各学年の総合的な学習の時間に充てる授業時数は、児童又は生徒の障害の状態や発達段階等を考慮して、盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校については、小学部第3学年以上及び中学部において、知的障害者を教育する養護学校については、中学部において、それぞれ適切に定めるものとする。
4 重複障害者、療養中の児童若しくは生徒又は教員を派遣して教育を行う場合について、特に必要があるときは、実情に応じた授業時数を適切に定めるものとする。
5 小学部又は中学部の各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。)の授業は、年間35週(小学部第1学年については34週)以上にわたって行うように計画し、週当たりの授業時数が児童又は生徒の負担過重にならないようにするものとする。ただし、各教科等(中学部においては、特別活動を除く。)や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。
6 特別活動の授業のうち、小学部の児童会活動及びクラブ活動、中学部の生徒会活動並びに学校行事については、それらの内容に応じ、年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。
7 小学部又は中学部の各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、児童又は生徒の障害の状態や発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。
8 各学校においては、地域や学校、児童又は生徒の実態、各教科等や学習活動の特質に応じて、創意工夫を生かし時間割を弾力的に編成することに配慮するものとする。

第7 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
1 各学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし、全体として、調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(1)各教科等及び各学年相互間の関連を図り、系統的発展的な指導ができるようにすること。
(2)盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部において、学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科については、当該学年間を見通して、地域や学校及び児童の実態に応じ、その障害の状態や発達段階を考慮しつつ、効果的段階的に指導するようにすること。
(3)各教科の各学年、各分野又は各言語の指導内容については、そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるとともに、教材等の精選を図り、効果的な指導ができるようにすること。
(4)小学部においては、児童の実態等を考慮し、指導の効果を高めるため、合科的関連的な指導を進めること。
(5)重複障害者の指導に当たっては、個々の児童又は生徒の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成すること。
(6)開かれた学校づくりを進めるため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また、学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に、児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性をはぐくむために、学校の教育活動全体を通じて、小学校の児童又は中学校の生徒及び地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けるようにすること。
2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
(1)学校の教育活動全体を通じて、個に応じた指導を充実するため、指導方法指導体制の工夫改善に努めること。その際、児童又は生徒の障害の状態や学習の進度等を考慮して、個別指導を重視するとともに、授業形態集団の構成の工夫、教師の協力的な指導などにより、学習活動が効果的に行われるようにすること。
(2)学校生活全体を通して、言語に対する関心や理解を深め、言語環境を整え、児童又は生徒の言語活動が適正に行われるようにすること。
(3)各教科等の指導に当たっては、体験的な学習や問題解決的な学習を重視するとともに、児童又は生徒の興味関心を生かし、自主的自発的な学習が促されるよう工夫すること。
(4)教師と児童生徒の信頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童生徒理解を深め、生徒指導の充実を図ること。また、中学部においては、生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、計画的組織的な進路指導を行うこと。
(5)小学部の各教科等の指導に当たっては、児童が学習課題や活動を選択したり、自らの将来について考えたりする機会を設けるなど工夫すること。また、中学部においては、生徒が学校や学級での生活によりよく適応するとともに、現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、ガイダンスの機能の充実を図ること。
(6)海外から帰国した児童又は生徒などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。
(7)各教科等の指導に当たっては、児童又は生徒がコンピュータ情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、それを積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに、視聴覚教材教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。なお、児童又は生徒の障害の状態や特性等に即した教材・教具を創意工夫し、それらを活用して指導の効果を高めるようにすること。
(8)学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童又は生徒の主体的意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
(9)児童又は生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに、指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。
(10)学校医等との連絡を密にし、児童又は生徒の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。
(11)家庭、児童福祉施設、医療機関等との連携を密にし、指導の効果をあげるよう努めること。
(12)地域の実態や家庭の要請等により、障害のある児童若しくは生徒又はその保護者に対して教育相談を行うなど、各学校の教師の専門性施設設備を生かした地域における特殊教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすよう努めること。

第3章 道徳

 小学部の道徳の目標、内容及び指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いについては小学校学習指導要領第3章、中学部の道徳の目標、内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては中学校学習指導要領第3章に示すものに準ずるほか、それぞれ次に示すところによるものとする。
1 児童又は生徒の障害に基づく種々の困難を改善克服して、強く生きようとする意欲を高め、明るい生活態度を養うとともに、健全な人生観の育成を図る必要があること。
2 各教科、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間との関連を密にしながら、経験の拡充を図り、豊かな道徳的心情を育て、広い視野に立って道徳的判断や行動ができるように指導する必要があること。

第4章 特別活動

 小学部又は中学部の特別活動の目標、内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては、それぞれ小学校学習指導要領第4章又は中学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるほか、次に示すところによるものとする。
1 学級活動においては、適宜他の学級や学年と合併するなどして、少人数からくる種々の制約を解消し、活発な集団活動が行われるようにする必要があること。
2 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性をはぐくむために、集団活動を通して小学校の児童又は中学校の生徒及び地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けるようにする必要があること。その際、児童又は生徒の障害の状態や特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等を適切に定めること。

第5章 自立活動

第1 目標
 個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害に基づく種々の困難を主体的改善克服するために必要な知識技能態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。

第2 内容
1 健康の保持
(1)生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
(2)病気の状態の理解と生活管理に関すること。
(3)損傷の状態の理解と養護に関すること。
(4)健康状態の維持改善に関すること。
2 心理的な安定
(1)情緒の安定に関すること。
(2)対人関係の形成の基礎に関すること。
(3)状況の変化への適切な対応に関すること。
(4)障害に基づく種々の困難を改善・克服する意欲の向上に関すること。
3 環境の把握
(1)保有する感覚の活用に関すること。
(2)感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
(3)感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。
(4)認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。
4 身体の動き
(1)姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。
(2)姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
(3)日常生活に必要な基本動作に関すること。
(4)身体の移動能力に関すること。
(5)作業の円滑な遂行に関すること。
5 コミュニケーション
(1)コミュニケーションの基礎的能力に関すること。
(2)言語の受容と表出に関すること。
(3)言語の形成と活用に関すること。
(4)コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
(5)状況に応じたコミュニケーションに関すること。

第3 指導計画の作成と内容の取扱い
1 自立活動の指導に当たっては、個々の児童又は生徒の障害の状態や発達段階等の的確な把握に基づき、指導の目標及び指導内容を明確にし、個別の指導計画を作成するものとする。その際、第2に示す内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連付け、特に次の事項に配慮して、具体的に指導内容を設定するものとする。
(1)個々の児童又は生徒について、長期的及び短期的な観点から指導の目標を設定し、それらを達成するために必要な指導内容を段階的に取り上げること。
(2)児童又は生徒が興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わうことができるような指導内容を取り上げること。
(3)児童又は生徒が、障害に基づく種々の困難を改善克服しようとする意欲を高めることができるような指導内容を重点的に取り上げること。
(4)個々の児童又は生徒の発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによって、遅れている側面を補うことができるような指導内容も取り上げること。
2 指導計画の作成に当たっては、各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の指導と密接な関連を保つようにし、組織的計画的に指導が行われるようにするものとする。
3 個々の児童又は生徒の実態に応じた具体的な指導方法を創意工夫し、意欲的な活動を促すようにするものとする。
4 重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについては、全人的な発達を促すために必要な基本的な指導内容を、個々の児童又は生徒の実態に応じて設定し、系統的な指導が展開できるようにするものとする。
5 自立活動の時間における指導は、専門的な知識や技能を有する教師を中心として、全教師の協力の下に効果的に行われるようにするものとする。
6 児童又は生徒の障害の状態により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにするものとする。


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